第1章 総則
名称
第1条 この団体は、大府市総合型地域スポーツクラブOBUエニスポ(以下「クラブ」といいます)と称します。
事務所
第2条 このクラブは、事務所を愛知県大府市長草町車池16番地21 大府体育センター内に置きます。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 このクラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を目指し、スポーツ・文化・レクリエーション活動に関する事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とします。
事業の種類
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)各種スポーツ教室及びスポーツイベントの開催
(2)健康体力相談事業、体力測定の実施
(3)スポーツに関する情報の提供
(4)指導者・スタッフ育成研修会の開催
(5)文化・レクリエーション・交流事業
(6)その他クラブの目的を達成するために必要な事業(指定管理者等)
(1)各種スポーツ教室及びスポーツイベントの開催
(2)健康体力相談事業、体力測定の実施
(3)スポーツに関する情報の提供
(4)指導者・スタッフ育成研修会の開催
(5)文化・レクリエーション・交流事業
(6)その他クラブの目的を達成するために必要な事業(指定管理者等)
第3章 会員
会員の種類
第5条 このクラブの会員は、次の3種とし、運営会員をもって当クラブの構成員とします。
(1)運営会員 このクラブの目的に賛同して入会し、事業の企画、運営を行い、総会において議決権を有する個人
(2)一般会員 このクラブの目的に賛同して入会し、事業に参加する個人
(1)運営会員 このクラブの目的に賛同して入会し、事業の企画、運営を行い、総会において議決権を有する個人
(2)一般会員 このクラブの目的に賛同して入会し、事業に参加する個人
(3)賛助会員 このクラブの目的に賛同して入会し、事業を援助する個人及び団体
(サポーター会員は賛助会員に含む)
入会
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込むものとします。
会費
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければなりません。
会員の資格の喪失
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失います。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
除名
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができます。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1)この規約等に違反したとき。(会費未納も含む)
(2)クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1)この規約等に違反したとき。(会費未納も含む)
(2)クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
第10条 既納の会費及びその他の拠出金品は、いかなる事由があっても返還しません。
第4章 役員及び職員
役員の種類及び定数
第11条 このクラブに次の役員を置きます。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人以内
(3)理事 8人以上15人以内
(4)事務局長 1人
(5)監事 2人
(1)会長 1人
(2)副会長 2人以内
(3)理事 8人以上15人以内
(4)事務局長 1人
(5)監事 2人
選任等
第12条 役員は、総会において運営会員の中から互選により選任します。
2 会長、副会長及び事務局長は、理事の中から互選により選出します。
3 監事は、理事又はこのクラブの職員を兼ねることができません。
2 会長、副会長及び事務局長は、理事の中から互選により選出します。
3 監事は、理事又はこのクラブの職員を兼ねることができません。
職務
第13条 会長は、このクラブを代表し、業務を総理します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序(2名の副会長の場合は1名を指定する)によって、その職務を代行することとします。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序(2名の副会長の場合は1名を指定する)によって、その職務を代行することとします。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行します。
4 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1)このクラブの業務執行の状況を監査すること。
(2)このクラブの財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、このクラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)このクラブの業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
4 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1)このクラブの業務執行の状況を監査すること。
(2)このクラブの財産の状況を監査すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)このクラブの業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
任期等
第14条 役員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長します。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長します。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
報酬等
第15条 役員は、総会で議決した範囲内で報酬を受けることができます。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定めます。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
事務局及び職員
第16条 このクラブに、事務を処理するため事務局を設け、職員を置きます。
2 職員は会長が任免します。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定めます。
2 職員は会長が任免します。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、
第5章 総会
種別
第17条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会とします。
構成
第18条 総会は、運営会員をもって構成します。
権能
第19条 総会は、以下の事項について議決します。
(1)規約の変更
(2)合併及び解散
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
(1)規約の変更
(2)合併及び解散
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
開催
第20条 通常総会は、毎年1回開催します。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)第5条に定める運営会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)第5条に定める運営会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
招集
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集します。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時 総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時 総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
議長
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出します。
定足数
第23条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。
招集
第24条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではありません。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
表決権等
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができます。
2 前項の規定により表決した運営会員は、第22条、前条第2項、次条第1項第2号及び第38条の適用については、総会に出席したものとみなします。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができません。
2 前項の規定により表決した運営会員は、第22条、前条第2項、次条第1項第2号及び第38条の適用については、総会に出席したものとみなします。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができません。
議事録
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1)日時及び場所
(2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければなりません。
(1)日時及び場所
(2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければなりません。
第6章 理事会
構成
第27条 理事会は、理事をもって構成します。
権能
第28条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決します。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
開催
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
招集
第30条 理事会は、会長が招集します。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
議長
第31条 理事会の議長は、会長または出席した理事の中から会長が指名した者がこれに当たることとします。
定足数
第32条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。
議決
第33条 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。ただし議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではありません。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
表決権等
第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。
2 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなます。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。
2 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなます。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。
議事録
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければなりません。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければなりません。
第7章 資産及び会計
資産の構成
第36条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費及び参加費等
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費及び参加費等
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
資産の管理
第37条 このクラブの資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定めます。
事業計画及び予算
第38条 このクラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければなりません。
事業報告及び決算
第39条 このクラブの事業報告書、収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。
事業年度
第40条 このクラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
第8章 解散及び合併
解散
第41条 このクラブは、次に掲げる事由により解散します。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
残余財産の帰属
第42条 このクラブが解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、大府市に譲渡するものとします。
合併
第43条 このクラブが合併しようとするときは、総会において運営会員の4分の3以上の議決を得なければなりません。
第9章 雑則
細則
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定めます。
附則
- この規約は、このクラブ成立の日から施行します。
- 当初の運営会員は、大府市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の委員等とします。
- このクラブの設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日までとします。
- このクラブの設立当初の事業計画及び収支予算は、この規約の規定にかかわらず、設立総会の定めるものとします。
- このクラブの設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとします。
- 規約13条4項 監事職務について業務執行に関するものを削除します。
この規約は、平成24年4月14日の総会で承認され、即日施行する。
7. | 規約5条(3) | サポーター会員に関するもの追加 |
規約7条 | 会費に関するもの一部削除 | |
規約9条(1) | 会費未納に関するもの追加 | |
規約11条(3) | 理事の人数に関するもの変更 | |
規約12条 | 互選による選任に関するもの追加 | |
規約12条(2) | 互選による選任に関するもの追加 | |
規約13条2項 | 副会長の順位に関するもの追加 | |
規約13条4項(3) | 削除 | |
規約15条3項 | 削除 | |
規約16条3項 | 理事会の決議に関するもの削除 (平成25年3月) | |
規約 2条 | 事務所所在地変更 | |
規約 4条 (6) | (指定管理者等)追加 | |
(令和4年4月) |